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感染性廃棄物の判断フロー

感染性廃棄物の判断フロー

医療関係機関等では、産業廃棄物、事業系一般廃棄物に加えて、感染性廃棄物が排出されます。
感染性廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の中で「特別管理廃棄物」に指定されており、通常の一般廃棄物や産業廃棄物に比べ、より管理が厳しくなります。

発生した廃棄物が、感染性廃棄物にあたるか否かは、「感染性廃棄物判断のフロー」を使って判断します。

感染性廃棄物の判断フロー

【STEP1】形状

廃棄物が以下のいずれかに該当する。
① 血液、血清、血漿及び体液(精液を含む。)(以下 「血液等 」という。
② 病理廃棄物(臓器、組織、皮膚等)
③ 病原微生物に関連した試験、検査等に用いられたもの
④ 血液等が付着している鋭利なもの(破損したガラスくず等を含む 。

【STEP2】排出場所

感染症病床、結核病床、手術室、緊急外来室、集中治療室及び検査室において、治療、検査等に使用された後、排出されたもの。

【STEP3】感染症の種類

① 感染症法の一類、二類、三類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症の治療、検査等に使用された後、排出されたもの。
② 感染症法の四類及び五類感染症の治療、検査等に使用された後、排出された医療器材等(ただし、紙おむつについては特定の感染症に係るもの等に限る。)






非 感 染 性 廃 棄 物

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